「こども性暴力防止法(学校设置者等及び民间教育保育等事业者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が、令和8年12月25日に施行されます。
本法では、こどもと接する事业等において、従事者による児童対象性暴力等を防止するための措置が定められています。対象となるかどうかは、活动内容がこどもとの関係で「支配性」「継続性」「闭锁性」を有するかなどの観点から、活动先の事业者により判断されます。
インターンシップ活动であっても、例えば、
?こどもと一対一になることが想定される场合
?継続的?定期的にこどもと関わる场合
などは、本法に基づく确认の対象となる可能性があります。
インターンシップ先の事业者が必要と判断した场合には、性犯罪前科の有无の确认に関する手続への协力や、戸籍等の必要书类の提出を求められることがあります。
详细については、インターンシップ先の指示に従ってください。
【参考】
こども家庭庁贬笔
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- インターンシップ
- インターンシップ活动におけるこども性暴力防止法に関する留意事项

